ファミリー・サポート・センターは、「子育てを手伝ってほしい人」と「空いた時間で子育てのお手伝いができる人」が会員となり、地域ぐるみで子育て支援を行うことを目的としています。
(名称)
第1条 本会は、さいたまファミリー・サポート・センター(以下「センター」という。)と称する。
(趣旨)
第2条 この会則は、さいたま市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱(平成13年告示第85号)(以下「要綱」という。)に定めるもののほか、センターに関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第3条 センターは、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 育児の援助を行いたい者(以下「提供会員」という。)
(2) 育児の援助を受けたい者(以下「依頼会員」という。)
(3) さいたまファミリー・サポート・センター・アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)
(相互援助活動の内容)
第4条 提供会員及び依頼会員相互の育児に関わる援助活動(以下「相互援助活動」という。)は、小学校第6学年までの児童(以下「児童」という。)を対象とし、その内容は次に掲げるとおりとする。
(1) 保育所、幼稚園、小学校、放課後児童クラブ等(以下「保育施設等」という。)の開始時間まで児童を預かること。
(2) 保育施設等の終了後、児童を預かること。
(3) 保育施設等までの送迎を行うこと。
(4) 児童が軽度の病気等の場合に、臨時的に児童を終日預かること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、育児に必要な援助を行うこと。
2 提供会員が児童を預かる場合は、原則として当該提供会員の家庭とする。ただし、子どもの安全が確保でき、会員間の合意がある場合はこの限りではない。
3 児童の預かりは、宿泊を伴わないこととする。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。
4 預かる児童の人数は提供会員一人につき、原則一人とする。但し、やむを得ず複数の児童を預かる場合で、児童の安全を確保できるとセンターが認める場合はこの限りではない。
(入会等)
第5条 会員として入会しようとする者は、入会申込書兼会員票をセンターに提出しなければならない。
2 提供会員は、入会に際して、センターの実施する講習を受けなければならない。
3 依頼会員は、入会に際して、センターの実施する講習を受けるよう努めるものとする。
4 センターは、第1項の入会申込書兼会員票を提出した者を会員として登録し、さいたまファミリー・サポート・センター会員証(以下「会員証」という。)を交付するものとする。
5 入会日は、会員証の交付日とする。
6 会員は、登録された事項に変更が生じたときには、センターに連絡すること。
(入会しようとする者の本人確認)
第6条 入会しようとする者は、別に定める本人確認書類をセンターに提示しなければならない。なお、センターへの提示が難しい場合、本人確認書類の写しをセンターに提出することで、センターへの提示に代えることができる。
2 前項の規定により本人確認書類の写しを提出した者は、センターが当該写しを処分することに同意したものとする。
(会員の心得)
第7条 会員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 信義に基づき誠実に相互援助活動を実施すること。
(2) 政治、宗教、営利等を目的とする行為を行わないこと。
(3) センターへ連絡なしに会員同士で交渉を行わないこと。
(4) 相互援助活動中に生じた事故等については、当事者間で解決するものとする。
(5) 相互援助活動により知りえた会員又はその家族の個人情報を第三者に開示、漏洩しないこと。会員でなくなった後も同様である。
(6) 相互援助活動により知りえた情報を、政治、宗教、営利等の目的に利用しないこと。
(7) 要綱第1条に定める目的に反する行為を行わないこと。
(緊急救命講習等)
第8条 提供会員は、センターが実施する緊急救命講習及び事故防止に関する講習(以下「緊急救命講習等」という。)を受講しなければならない。ただし、提供会員が、他の研修等で緊急救命講習等と同等の内容を受講済みで、センターが適当と認める場合は、この限りではない。
2 提供会員は、緊急救命講習等を少なくとも5年に1回受講しなければならない。ただし、提供会員が、他の研修等で緊急救命講習等と同等の内容を受講済みで、センターが適当と認める場合は、この限りではない。
(会費)
第9条 センターの会費は、無料とする。
(保険)
第10条 会員は、相互援助活動中の事故に備え、安心して相互援助活動を実施するために提供会員及び援助対象の児童について賠償責任保険・傷害保険に一括して加入するものとする。
2 前項の保険に係る費用については、センターが負担するものとする。
3 会員は、相互援助活動中に事故が生じた場合は、直ちにセンターに報告しなければならない。
(損害の賠償)
第11条 会員は、故意又は過失によりセンターに損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければならない。
(会員資格の喪失、退会)
第12条 会員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、会員資格を喪失する。
(1) センターに退会届を提出したとき。
(2) 依頼会員が入会申込書兼会員票で登録を行っている児童において小学校第6学年までの児童がいなくなったとき。
(3) 提供会員が市内に居住しなくなったとき。
(4) 依頼会員が市内に居住、通勤、通学のいずれもしなくなったとき。
2 会員は、会員資格を喪失し、退会するときは、会員証その他センターが指示する書類等をセンターに返還しなければならない。
(会員登録抹消)
第13条 センターは、会員が次の各号のいずれかに該当した場合は、会員登録を抹消することができる。
(1) この会則に違反した場合
(2) 故意又は重大な過失によりセンターに損害を与えた場合
(3) 相互援助活動に必要な適格性を欠くとセンターが認めた場合
(4) 前各号に掲げるもののほか、会員としてふさわしくない行為があったとセンターが認めた場合
2 センターは、前項の規定により会員の登録を抹消した場合は、速やかに会員登録抹消通知書により通知しなければならない。
(援助時間)
第14条 相互援助活動の時間(以下「援助時間」という。)は、午前7時から午後7時までの間において育児の援助が必要な時間とする。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。
2 援助時間は、原則として1日1時間以上とする。
(相互援助活動の実施方法)
第15条 依頼会員は、相互援助活動を必要とする場合は、アドバイザー又はサブ・リーダー(以下「アドバイザー等」という。)に対し、その申込みをするものとする。
2 前項の申込みは、原則として相互援助活動を必要とする日の1月前から3日前までの間に行うものとする。
3 アドバイザー等は、第1項の申込みを受けた場合は、依頼会員が希望する相互援助活動の内容、日時等を確認し、提供会員との調整を行うものとする。
4 アドバイザー等は、前項の調整を行った場合は、その内容を記録するものとする。
5 相互援助活動実施前に行う事前打ち合わせは、原則としてアドバイザー等が立会い、相互援助活動の内容について十分協議し、会員納得の上で相互援助活動を実施するものとする。
6 依頼会員は、援助依頼内容以外の援助を求めてはならない。
7 提供会員は、相互援助活動後、援助活動報告書を作成し、依頼会員の確認を受けなければならない。
8 提供会員は、前項の援助活動報告書を月に1回アドバイザー(サブ・リーダーが置かれている場合は、サブ・リーダーを経由して)に翌月の5日までに提出するものとする。(報酬等)
第16条 依頼会員は、相互援助活動終了後、提供会員に対し、別に定めた基準に従って報酬等を支払うものとする。
(情報交換等)
第17条 センターは、必要に応じてアドバイザー等と会員とで情報交換等を行うものとする。
(交流会)
第18条 センターは、会員相互の交流を図り、情報交換等を行うために交流会を開催するものとする。
附 則
(施行年月日)
この会則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則
(施行年月日)
この会則は、平成27年9月1日から施行する。
附 則
(施行年月日)
この会則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則
(施行年月日)
この会則は、令和5年4月1日から施行する。
私は上記の会則を理解し同意の上、入会を希望します。